連盟概要

  •  東村山市ソフトボール連盟は、ソフトボールを通じて、市民の健康増進と会員相互の交流を目的として、春と秋の市民ソフトボール大会の開催、連盟リーグ戦の運営、対外試合へのチーム派遣などを行っています。
  •  ソフトボールに関心のある方、審判員を目指したい方、お気軽にご参加ください。ご連絡をお待ちしています。

東京都体育協会
「生涯スポーツ優良団体」表彰受賞
          令和2年5月

東村山市ソフトボール連盟規約
 
 (名称及び事務所)
 第1条 本連盟は、東村山市ソフトボール連盟(以下「本連盟」という。)
 と称し、事務所を理事長宅に置く。 
 (目的)
 第2条 本連盟は、ソフトボールを普及し、市民の健康増進及びスポーツ
 マン精神の高揚並びに会員相互の融和を図ることを目的とする。
 (事業)
 第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)各種大会の運営
 (2)対外的ソフトボール大会への参加
 (3)ソフトボール普及のための各種講習会の実施
 (4)青少年育成のための小・中・高校生を対象とした大会、その他各種団体
  等の大会を主催・主管・協力
 (5)その他、本連盟の目的達成のために必要な事業 
 (事業年度)
 第4条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 
 (理事)
 第5条 本連盟に、東村山市に在勤・在住する満15歳以上のもので構成された
 加盟登録団体のチーム代表者を理事として置く。 
 (加盟・脱会・休部)
 第6条 本連盟の加盟・脱会・休部については、理事会の承認を得なければな
 らない。
 2 休部については、1年間を限度として認める。 
 (役員)
 第7条 本連盟に、役員として、会長、理事長、副理事長、審判委員長、副審判
 委員長、会計部長、会計係、事務局長、事務局係及び会計監査2名を置く。
 2 本連盟に、名誉会長、顧問及び副会長を置くことができる。 
 (役員の選任)
 第8条 会長及び理事長は、理事会の決議によって選任する。
 2 会長及び理事長以外の役員は、会長が理事会に推薦し、理事会の決議に
 よって選任する。
 (役員の派遣)
 第9条 上部団体組織への役員派遣(以下「派遣役員」という。)の取扱いは、
 次のとおりとする。
   派遣役員            派遣先               派遣先役職     
   理事長      東京都ソフトボール協会       理事(連絡責任者)     
            東京都ソフトボール協会北地区  理事     
   副理事長     東京都ソフトボール協会       評議員     
            東村山市体育協会       総会出席者
                         専門部員     
   審判委員長    東京都ソフトボール協会    支部代表審判員     
            東京都ソフトボール協会北地区審判委員会   幹事     
   副審判委員長   東京都ソフトボール協会北地区審判委員会   幹事補佐    
  (役員の任期)
 第10条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
 に関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 
 (役員の任務)
 第11条 会長は、この連盟を代表して、会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐して、会長に事故があったとき又は欠員が生じたとき
 は、その職を代行する。
 3 理事長は、会長及び副会長を補佐するとともに、本連盟の企画・運営の総
 指揮をとり、各種大会の競技委員長を司る。
 4 副理事長は、理事長を補佐するとともに、各種大会の企画及び運営並びに
 小・中・高校生層へのソフトボールの普及啓発、各種大会の競技主任・副主任を
 司る。
 5 審判委員長は、組み合わせ抽選、審判ローテーション、競技場主任の任命、
 競技用具の整備等大会運営に必要な一切の実務を行うとともに、審判員の審判
 技術の向上に努める。
 6 副審判委員長は、審判委員長を補佐する。
 7 会計部長及び会計係は、本連盟の会計業務を担当する。
 8 事務局長及び事務局係は、役員会、理事会等における会議議事録の作成、
 各種会議の案内文の作成、郵送業務、会議場確保を担当する。
 9 会計監査は、本連盟の会計監査を行う。
 10 顧問は、役員会の諮問に応ずる。 
 (理事会)
 第12条 本連盟は、定期総会として毎事業年度終了後に理事会を開催するほか、
 必要がある場合には随時理事会を開催する。
 2 理事会は会長が招集し、理事長が議長を務める。ただし、定期総会の議長は、
 出席した理事の互選による。
 3 理事会は、チーム理事のみ代理出席を認める。
 4 表決は、理事の過半数が出席し、議長を除く過半数をもって行う。なお、
 可否同数の場合は議長がこれを決する。
 5 理事会は、次の事項について決議する。
 (1)本連盟の職務の執行の決定
 (2)役員の選任
 (3)事業報告書及び決算書の承認
 (4)加盟登録団体が負担する新規登録費及び維持費並びに各種大会参加費の額
  の決定
 (5)本連盟規約の変更
 (6)その他連盟会務の執行に関する事項 
 (役員会)
 第13条 役員会は、すべての役員をもって構成し、連盟事業を執行する。
 2 役員会は、会長が招集し、理事長が議長を務める。
 3 会長、理事長及び副理事長による三役会を別に置く。 
 (周年行事)
 第14条 10年ごとに式典・祝賀会を企画し実施する。
 2 10年以上にわたり役員・理事等に携わった者に対して表彰する。 
 (内規)
 第15条 本連盟は、この規約の実施に関して必要な事項は、理事会の承認を
 受けて、会長が別に定める。 
 (附則)
 本規約は、昭和54年6月11日から施行する。 
 (附則)
 本規約は、平成30年2月15日から施行する。